個人寄付者への税制上の優遇措置について
平成25年7月1日に中津市より個人寄付の税額控除対象法人として認定を受けました。
認定日以降の中津市社会福祉協議会への個人寄付者は、確定申告の際、「税額控除」か「所得控除」のいずれかを選択する
ことができます。
これまでも、いただいた寄付金(寄付金額2,000円以上の場合)は、個人の場合、翌年3月15日までに確定申告をすることに
よって寄付金控除を受けることができました(「所得控除」)。
これに加え、今回、「税額控除」を寄付者が選択することになります。
「税額控除」を選択することにより、少額の寄付であっても減税効果が高まることから、ご寄付いただきました皆様
には、是非、ご活用頂きたいと思います。
※法人の皆様については、従来どおり寄付の全額(もしくは損金算入限度額)を「損金」として扱うことができます。
(法人税法第37条第4項該当)
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