生活福祉資金の貸付

生活福祉資金の貸し付けについて

■事業説明

この制度は、低所得者、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

■資金の種類

  • 福祉資金
    低所得者、障がい者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。(生業、技能修得、療養・介護、住宅増改築等)
  • 教育支援資金
    低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付制度です。
  • 総合支援資金 
    失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付けることで世帯の自立を支援する貸付制度です。(生活支援費月20万円(単身15万)以内。最長1年以内。)
  • 緊急小口資金
    緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用を貸し付ける制度です。(10万円以内の貸付)
  • 不動産担保型生活資金
    住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度です。土地価格 1,000万円以上

■内容

○貸付対象となる人 
 大分県内に居住(又は予定)している人

  1. 低所得者世帯
    世帯の収入が一定基準以内の世帯
  2. 障がい者世帯
  3. 高齢者世帯
    65歳以上の高齢者の属する世帯

○貸付対象とならない人

  1. 他法・他制度(日本学生支援機構、母子寡婦福祉資金、その他公的資金の借入等)の利用が出来る人の属する世帯
  2. すでに生活福祉資金を借入れて、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人

○貸付利子 

  1. 総合支援資金・福祉資金
    連帯保証人あり:無利子 連帯保証人なし:年1.5%
  2. 教育支援資金・緊急小口資金(福祉資金) 無利子
  3. 不動産担保型生活資金
    年3%又は当該年度における4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれかの低い利率

○延滞利子 

最終償還期限を過ぎた場合は、残元金に対して年3%の延滞利子が加算される

○償還期間 
 貸付資金、貸付金額により異なります。(別表参照)

○お申込みの方法・手続き

  1. お申込み相談窓口
    中津市社会福祉協議会 地域福祉課 0979-23-2095
  2. 連帯保証人
    原則として1人必要。但し、連帯保証人を立てることができない場合でも貸付可能。
    ※緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金については不要です。
  3. 連帯借受人
    就職、転職、就学又は技能を習得するために、福祉費又は教育支援資金を借入れる場合は、同世帯の生計中心者が連帯
    責務を負担する。連帯借受人が必要となる。(この場合、原則連帯保証人なしで貸付可)
  4. 添付書類
    資金の種類により、添付する書類が異なりますので、相談時に確認して下さい。